無線従事者資格取得 養成課程

第三級
陸上特殊無線技士

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無線従事者資格は、
一度取得すれば
生涯有効です。

無線従事者資格を取得するには、無線従事者国家試験に合格するほかに、総合通信局長の認定を受けた養成課程を修了するという方法があります。エーブレインが実施する養成課程は、「認定基準(無線従事者規則第21条第1項)に適合していること」について総合通信局長の認定を受けています。修了した方は、対象とする養成課程の無線従事者の資格を取得することができます。

無線設備の分野では、今後「5G」の普及とともに多数の通信技術者が必要とされ、「通信技術を利用した新たなイノベーション」が生まれる可能性が高いため、将来的にも無線技術者の需要は拡大していくといわれています。

募集中の講習

種別 第三級陸上特殊無線技士 養成課程 
日時 2024年6月1日(土) 午前8時20分集合 8時45分~18時
講習内容 法規4時間、無線工学2時間および修了試験

※合否発表は当日行います。不合格の場合は、補講・再試験(2,200円)を発表後に実施します。

会場 神奈川県厚木市愛甲東1-22-30 クレセンビル3階 株式会社エーブレイン 講義室
受講料 19,800円(税込)
申し込み後、受講日の5営業日前までに、受講料をお振込みください。
  • 受講料には教科書代も含まれています。
  • 振り込み手数料は、受講者様がご負担ください。
  • 着金確認をもって正式受付となります。
  • 正式受付後、受験票と受講のご案内をメールにて送付します。
受講日の持ち物 下記1~5の書類を事前にご用意ください。
  1. 写真:横2.4cm×縦3.0cm 3枚(1枚は受験票に貼付)
  2. 収入印紙(免許申請手数料として):1,750円分
  3. 住民票
  4. 返信用の切手・封筒
  5. 受験票:ご自身で印刷後、1の写真を貼付
その他、油性黒色ボールペン(必須)、鉛筆、消しゴム、ノートなどの筆記道具
[三陸特]受講申し込み

免許取得までの流れ

1.お申し込み

応募フォームよりお申し込みください。
お申し込み後、エーブレインより[手続に関するご連絡]メールにて受講料のお支払方法などをご連絡いたします。

※お申込みから1週間以内(GW、年末年始休業時を除く)に手続き関係のメールをお送りいたします。
1週間以内にメールが届かない場合、ゴミ箱または迷惑メールフォルダをご確認ください。

みつからない場合は、事務局にご連絡をお願いします。

2.受講料のお振込み

受講日の1週間前までに、受講料のお振込みをお願いします。

※振り込み手数料は、受講者様がご負担ください。

3.受験票送付

受講料の入金確認をもって受付は完了です。メールにて受験票とご案内を送付します。

※入金後、2~3営業日(GW、年末年始休業時を除く)が経過してもメールが届かない場合は、迷惑メール・ゴミ箱など確認のうえ、お問合せをお願いします。

4.講習参加

法規4時間、無線工学2時間の授業を受講します。
全時間を受講しなければ、修了試験を受けることはできません。遅刻しないように、時間には余裕をもってご来場ください。

  • 教科書は当日配布いたします。
  • 当日の持ち物は、受験票に記載しております。忘れ物の無いようお越しください。
  • 受験票は印刷の上、写真を貼って受講日にお持ちください。

5.修了試験

講習後「修了試験」を実施します。試験時間は90分です。合否発表は、当日行います。

不合格の場合は、補講・再試験(別途2,200円 税込)を合否発表後に実施します。

6.免許申請手続き

合格発表後、ご提出いただいた書類(申請書、返信用封筒など)をとりまとめて、エーブレインより所管の総合通信局へ提出します。

7.免許証の交付

受講後6週間ほどで、提出いただいた返信用封筒にて所管の総合通信局より「無線従事者免許証」が送付されます。

「養成課程」実施履歴

用語説明(出展:総務省)

  • 養成課程
    総務大臣が認定した者(団体)が、無線従事者として求められる知識・技能の習得を目的として行う講習をいいます。養成課程の受講者は、講習を修了することにより国家試験を受けることなく無線従事者資格を取得できます。
  • 無線従事者制度
    電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになりかねません。このことから無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて無線従事者になる必要があります。
  • 無線従事者の資格の種類
    資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。
総合無線従事者 第一~三級総合無線通信士
海上無線従事者 第一~四級海上無線通信士,
第一~三級海上特殊無線技士,
レーダー級海上特殊無線技士
航空無線従事者 航空無線通信士,
航空特殊無線技士
陸上無線従事者 第一~二級陸上無線技術士,
第一~三級陸上特殊無線技士,
国内電信級陸上特殊無線技士
アマチュア無線従事者 第一~四級アマチュア無線技士